冷凍食品重点品目の安全性、検査について
1.九州各県共通選定品について
(1)各県及び本県で細菌検査実施(公的検査機関)
検査項目
・一般生菌数
・大腸菌群
・大腸菌
・黄色ブドウ球菌
・サルモネラ
・腸炎ビブリオ
・腸管出血性大腸菌O157
・カンピロバクター
・揮発性塩基窒素
・ヒスタミン
(2)本県持ち帰り品および既存取扱品について
本県で細菌検査実施(公的検査機関)
検査項目
・一般生菌数
・大腸菌群
・大腸菌
・黄色ブドウ球菌
・サルモネラ
・腸炎ビブリオ
・腸管出血性大腸菌O157
・カンピロバクター
(3)残留農薬検査
野菜原料を20%以上含む調理加工品に「農薬多成分」を適用し、それ以外は
「有機リン系農薬」46項目の検査を実施。
「農薬多成分」とは、ポジティブリスト対応で国から一斉分析方法が示された
420項目検査するもの。
「有機リン系農薬46項目」とは、輸入加工品を想定した厚生労働省通知の
45項目に、ホレートを追加して検査するもの。
(4)放射能検査
厚生労働省から示されている「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」の
食品中の放射能分析法の一つである「ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ
線スペクトロメトリーによる核種分析法」により食品中の放射性ヨウ素及び放射性
セシウムの検査を実施。
検査対象
(1)平成23年8月4日に原子力災害対策本部が出した「検査計画、出荷制限
等の品目、区域の設定、解除の考え方」の対象自治体17都県で生産
された原料、あるいはこれらの対象自治体内の加工工場で製造された
物資とする。
(2)当面、17自治体のうち「出荷制限」となった自治体の原料、物資が
含まれているものから重点的に実施する。
(3)政府の方針や放射能の拡散の動向に注視し、随時見直しを行う。
(4)@対象自治体(単独、複数含む)の食材が50%以上含まれる物資、
及び食材が原料配合の上位三品目に含まれる物資。
A対象自治体で生産された食材が使用されている物資、あるいは
これらの県内加工工場で製造された物資、その他必要性があるもの。