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冷凍食品重点品目の安全性、検査について

・検査方法と規格基準へ

1.九州各県共通選定品について

 (1)各県及び本県で細菌検査実施(公的検査機関)

    検査項目

    ・一般生菌数

    ・大腸菌群

        ・大腸菌

    ・黄色ブドウ球菌

    ・サルモネラ

    ・腸炎ビブリオ

    ・腸管出血性大腸菌O157

    ・カンピロバクター

    ・揮発性塩基窒素

    ・ヒスタミン

 

 (2)本県持ち帰り品および既存取扱品について

    本県で細菌検査実施(公的検査機関)

    検査項目

     ・一般生菌数

     ・大腸菌群

     ・大腸菌

     ・黄色ブドウ球菌

     ・サルモネラ

     ・腸炎ビブリオ

     ・腸管出血性大腸菌O157

          ・カンピロバクター

 

 (3)残留農薬検査

    野菜原料を20%以上含む調理加工品に「農薬多成分」を適用し、それ以外は

    「有機リン系農薬」46項目の検査を実施。

    「農薬多成分」とは、ポジティブリスト対応で国から一斉分析方法が示された

    420項目検査するもの。

    「有機リン系農薬46項目」とは、輸入加工品を想定した厚生労働省通知の

    45項目に、ホレートを追加して検査するもの。

 (4)放射能検査

    厚生労働省から示されている「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」の

   食品中の放射能分析法の一つである「ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ

   線スペクトロメトリーによる核種分析法」により食品中の放射性ヨウ素及び放射性

   セシウムの検査を実施。

 

    検査対象

    (1)平成23年8月4日に原子力災害対策本部が出した「検査計画、出荷制限

       等の品目、区域の設定、解除の考え方」の対象自治体17都県で生産

       された原料、あるいはこれらの対象自治体内の加工工場で製造された

       物資とする。

 

    (2)当面、17自治体のうち「出荷制限」となった自治体の原料、物資が

       含まれているものから重点的に実施する。

 

    (3)政府の方針や放射能の拡散の動向に注視し、随時見直しを行う。

 

    (4)@対象自治体(単独、複数含む)の食材が50%以上含まれる物資、

        及び食材が原料配合の上位三品目に含まれる物資。

 

       A対象自治体で生産された食材が使用されている物資、あるいは

        これらの県内加工工場で製造された物資、その他必要性があるもの。