取扱物資

1.基本物資

  (1) 脱脂粉乳

   本会が県内需要を取りまとめ公益財団法人学校給食改善協会に需要申請をして、パン混入用・調理用・飲用として供給。
   さらに関税の免除と輸入割当の措置がとられている。

  (2) 小麦粉及び小麦粉製品

    学校給食用パンの原料である小麦粉については、学校給食用小麦粉品質規格ガイドラインにより製粉メーカーから 
   
買い入れ供給。

・学校給食用パン

  (3) 米及び米加工食品

    昭和51年度から学校給食に米飯が取り入れられたが、平成12年度値引措置が廃止された。

・精白米

・米飯

・アルファ化米

2.一般物資

   基本物資以外のすべての物資を一般物資という。

副食(おかず)に使用する物資で消費まで多くの流通経路を経ているので、流通経路の簡略化、共同購入の推進を図り、

良質かつ安全な物資を低廉な価格で安定的に供給する。

戻る